blog

  • HOME > 
  • ブログ > 
  • 『金物検査』 S様邸新築工事(岩国市)

『金物検査』 S様邸新築工事(岩国市)

現在建築中のS様邸ですが、先日金物検査を受けました。

 

この金物検査ですが、住宅瑕疵担保責任保険の検査です。

 

では住宅瑕疵担保責任保険とは何の事のなのでしょう?

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の施工により、事業者は瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負っています。責任履行のために、資力確保として「保険」もしくは「供託」のいずれかの措置をとることが、義務化されました。併せて、新築住宅の建設や販売時には資力確保の措置について、消費者へ説明する義務もあります。

 

つまり新築住宅の場合、引き渡し後10年間は構造上主要な部分の瑕疵や雨漏りに対しての瑕疵などに対し、建築会社は責任を取らなければいけないと言う事です。でも、ただ責任があると言うだけでは建築会社が引き渡し後に倒産してしまった場合など、元も子も無くなってしまいます。そこで、『保険』もしくは、『供託』と言う形で、瑕疵が見つかった時の資金を確保しておかなければならないと言う事が、『瑕疵担保履行法』と言う法律で義務づけられているのです。

 

では、この住宅瑕疵担保責任はどの範囲に及ぶのでしょう?

上の図のように、柱・梁・土台のような構造耐力上主要な部分と屋根・開口部・外壁などの雨漏りに対して、瑕疵担保責任の範囲が及びます。

そこで保険会社としても、ただ保険を掛けて後は建築会社に任せっぱなしと言う訳にもいきませんので、現場の検査を行います。その保険会社による現場の検査が、この度受けた金物と雨仕舞の検査です。

通常、基礎の配筋を行った時に配筋検査を行い、その後上棟して屋根や開口部などの雨仕舞が終わり、柱や梁、筋交いにキチンと金物と取付た後、もう一度、雨仕舞と金物の検査が行われます。

 

当然、この検査は『欠陥住宅』を防ぐと言う目的で行われています。それではこの検査を受ければ、『欠陥住宅』を100%防ぐ事が出来るのか?と言われれば、残念ながら難しいと言わざるを得ません。何故なら、昨年春に北陸地方で問題になった欠陥住宅問題を起こした建築会社も、当然この検査を受けていたからです。もちろんその建築会社自体の問題もあると思いますし、検査を行った検査機関にも問題があるのだと思います。

建築の素人であるお施主様が自分で100%欠陥住宅を見抜くのはやはり難しいことだと思います。それでも、建築中の現場にお施主様でも入らせないような業者や、異常に工期の短い業者などはやはり怪しい所がありますよね。

現在は工事中の検査を施主に代わって行ってくれる業者やNPO法人もあります。そもそも、そのような機関を入れないと安心して工事を任せられない業者に仕事を依頼するのも変な話ですが、どうしても心配な方もいらっしゃると思いますし、逆にそのような検査機関の介入を嫌がるような業者は、どこか後ろめたい所があるのかもしれません。どうしても心配な方は、そのような方法を検討されてみてはいかがでしょうか?

 

アーカイブ

FOLLOW US