2026/05/24
高性能な家とは?見るべきポ...
最近、『長期優良住宅』と言う検索キーワードの人気が上昇してきているようです。
そもそも長期優良住宅と言う制度がスタートしたのは平成21年(2009年)6月4日、約17年前にスタートしています。では、なぜ今になってこの長期優良住宅という制度が再度ピックアップされてきたのでしょうか?
それは近年急上昇した建築費と年々下がり続ける補助金の影響が長期優良住宅と言うキーワードを押し上げているのだと思われます。
昨年(2025年度)の『子育てグリーン住宅支援事業』の補助金と、今年(2026年度)の『みらいエコ住宅2026事業』の補助金額のみ比較してみると、子育てグリーン住宅支援事業ではGX志向型住宅:160万円、長期優良住宅:80万円(古屋の撤去を伴う場合+20万円)、ZEH水準住宅40万円(古屋の撤去を伴う場合+20万円)でしたが、
それに対し『みらいエコ住宅2026事業』ではGX志向型住宅:110万円、長期優良住宅75万円(古屋の撤去を伴う場合+20万円)、ZEH水準住宅35万円(古屋の撤去を伴う場合+20万円)とGX住宅が50万円と言う大幅な補助金の値下げが行われているにも関わらず、長期優良住宅、ZEH水準住宅は5万円と小幅な値下げとなっているます。
更に近年の建築物価の高騰によりGX志向型住宅の必須要件である断熱等級6(UA値0.46)、太陽光発電設置、HEMS設置が予算的にかなり厳しく、GX志向型住宅の建築が難しくなっているのだと思います。また2022年には長期優良住宅も断熱等性能等級が4から5に引き上げられ、ZEH水準となった事も影響があるかもしれません。
上記の理由により、約17年前に制定された長期優良住宅と言うキーワードが脚光を浴びてきているのだと思います。
では、以下に長期優良住宅の条件を満たす、必要要件をご紹介したいと思います。

認定基準の概要(新築基準/増築・改築基準)
長期優良住宅と認定されるためには、各性能項目の基準を満たすように住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁の認定を受ける必要があります。認定を受けた計画に従って建築をし、維持保全を行います。
9つの認定基準の内、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性については、住宅性能表示制度の基準を基本に設定されています。
「劣化対策」では、柱や梁などの構造躯体が少なくとも75年~95年程度(3世代)継続して使用できる措置に加えて、例えば、木造住宅であれば、床下や小屋裏に点検口を設置し、床下空間に33センチ以上の高さを確保するなどの追加措置が必要になります。
「耐震性」は、建築基準法で想定している大地震がおきても、少しの改修で住み続けられるよう、損傷の軽減を図るため、例えば、住宅性能表示制度の耐震等級(倒壊等防止)の1~3等級の等級2などが必要になります。
「維持管理・更新の容易性」は、構造区体が100年程度継続使用できたとしても、給排水管などはその間に取替や補修が必要になるため、点検・補修がしやすいことがもとめられています。原則、住宅性能表示制度の最高等級3の性能が必要です。
「可変性」は共同住宅及び長屋のみの基準です。将来のライフスタイルの変化に応じて間取りが変更できるような措置が必要です。間取り変更の際に給排水、電気などが天井や床に配管配線できるように、構造躯体等のスラブ間の内法の高さが2,650mm必要になります。
「バリアフリー性」は共用部分に対する基準として、将来バリアフリー改修に対応できるようなスペースが確保されていることが必要で、住宅性能表示制度の高齢者対策等級(共用部分)の1~5等級の等級3に相当します(段差の有無、手摺り設置などは除く)。共用廊下の幅・勾配、エレベーターの開口幅に必要なスペースが確保される必要があります。
「省エネルギー性」は、断熱性等能等級5かつ一次エネルギー消費量等等級6を超える必要があります。
「居住環境」では、住宅の建つ地域で決められた景観などのルールに則って街並みに調和することが求められています。各地の所管行政庁が地区計画・景観計画・条例によるまちなみ等の計画・建築協定・景観協定などを定めている場合はそれに従った計画をする必要があります。
「住戸面積」は良好な居住水準を確保するための住戸の面積を定めています。戸建てでは75平米以上(少なくとも1の階が40平米以上:階段部分除く)で共同住宅の場合は55平米以上となっています。この基準は地域の実情によって所管行政庁が引き上げや引き下げを行うことがあります。
「維持保全計画」では、建築後の定期的な点検・補修などの計画を行うことが求められています。「構造体力上主要な部分」「雨水の浸入を防止する部分」「給水・排水の設備」について維持保全計画を作成して点検の時期・内容を定める必要があります。また少なくとも10年に一度は点検を行うことが求められています。
上記の様に住宅を使い捨てではなく、末永く快適に使用する為の細かな条件が長期優良住宅には決められています。近年は省エネ思考の高まりから住宅の性能=断熱性能と言う見方になっていますが、住宅は一度購入すると多くの方がその家で30年40年50年と暮らします。その長い生活の中で必ず家のメンテナンスが必要になってきますし、生活のスタイルも変化が起こります。例えばこのメンテナンスが必要になった時にメンテナンスが難しかったり、歳を取って体の自由が利きにくくなった時のバリヤフリーへの対応や間取り変更が出来ないと言った事態になると、多額の費用が掛かったり、愛着のある家を手放さなければならなくなるかもしれません。
弊社では以前より長期優良住宅の仕様を標準としています。もし長期優良住宅にご興味なあります方は、お気軽にご相談下さい。
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