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『地盤改良工事』 T様邸新築工事

『地盤改良工事』 T様邸新築工事

昨日よりT様邸新築工事の為の地盤改良工事が開始されました。

この地盤改良ですが、いったいどのような時に行わなければいけないのでしょうか?

簡単に言えば現在、新築工事を行う場合には地盤調査を行う事が義務付けられています。そしてこの地盤調査の結果が悪い軟弱地盤の時に、この地盤改良が行われます。

地盤改良の工法は柱状改良や鋼管杭打ちと言った様々な方法があるのですが、工法の話は今回は置いておくとして、その地盤改良は本当に必要なのか?と言う事を考えてみたいと思います。

この地盤改良工事ですが、家を建てる地域や場所によって必要性が変わって来るので、一概に全体の何パーセントくらいのが地盤改良が必要だと言う事はなかなか言えません。ひどい時には同じ開発エリアの中でもこの土地は必要だが、隣の土地は必要無いと言う事もあります。しかし一般的にはハウスメーカーなどで建てる時、8割くらいの土地で必要だと言われているのを聞いた事があります。

弊社の場合も当然新築工事を行う場合、地盤調査を行って、その調査結果を弊社でも検討、確認しますし、地盤調査会社も検討して、地盤改良が必要ないと判断した場合、10年間の保証を付ける事が出来ます。それでも実際に地盤改良が必要な土地は10件中1から2件くらいは出てきます。

もちろん先ほども申し上げた通り、地域差もありますのでなんとも言えない所がありますが、この差は大きなものだと思います。地盤調査を行って結果が出ても、恐らく一般の人が見て、その結果が良いのか悪いのかを判断する事が出来ないと思います。その為、地盤改良が必要だと言われれば納得するほかないですよね。

もちろん地盤改良工事もハウスメーカーの売り上げの一部になります。なんだか本当に地盤改良が必要な土地だったのか疑わしくなってきますね。

と言いつつも実際に地盤改良が必要な土地もあります。その大きな要因の一つとして、地盤の耐力が均一でなく不当沈下を起こしてしまうと予測される場合です。

不当沈下とは文字通り地盤が均一な硬さではなく、建物の一部が沈んでしまい、家が傾いてしまう事です。こうなると壁にクラックが出てきたり、建物が歪んで扉が開かなくなってしまったりします。建物が多少沈んでも均一に沈んでくれるのなら問題はないのですが、建物の一部や片側だけが沈む不当沈下が起こると問題になって来るわけです。

例えば山の斜面を削って造成された土地などでは一見固い地盤であるような気がしますが、斜面を削って平らにした切土部分は硬くても、平らな部分を広げる為に擁壁を作って土を埋めた盛土部分が弱く、不当沈下を起こしてしまう為、地盤改良が必要な事があります。

また地下水の影響で土地に軟弱な所があり地盤改良を行う事もあります。

地盤改良工事は必要なければ当然予算の削減につながりますし、余った予算を他に充てる事も出来ます。また地盤調査をすることで保証を付ける事も出来ますし、お施主様の為にも不要な地盤改良工事は行わないのがベストだと思います。

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